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港湾法 第三条の二 (港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針)

第三条の二

国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項
  2. 港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項
  3. 開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項
  4. 港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項
  5. 経済的、自然的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保に関する基本的な事項
  6. 官民の連携による港湾の効果的な利用及び保全に関する基本的な事項
  7. 民間の能力を活用した港湾の運営その他の港湾の効率的な運営に関する基本的な事項

3基本方針は、交通体系の整備、国土の適正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福祉の向上のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割を考慮するとともに、地球温暖化の防止及び気候の変動への適応並びに国際観光の振興のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割に配慮して定めるものとする。

4国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

5港湾管理者は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。

6国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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