(広域的地域活性化基盤整備計画が適合すべき拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画)
第六条
法第五条第四項の国土交通省令で定める拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。
- 一高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項に規定する整備計画
- 二港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の二第一項に規定する基本方針及び同法第三条の三第一項に規定する港湾計画
- 三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画並びに同法第四条第一項及び第二十五条の二十三第一項の事業計画
- 四河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項に規定する河川整備基本方針及び同法第十六条の二第一項に規定する河川整備計画
- 五住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する住生活基本計画