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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第五条 (広域的特定活動に伴う人の往来又は物資の流通に対応するために必要な事業)

平成十九年国土交通省令第七十四号府省令
(広域的特定活動に伴う人の往来又は物資の流通に対応するために必要な事業)

第五条

第二条第三項第二号の国土交通省令で定める事業は、前条第一号に掲げる事業とする。

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