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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第四条 (拠点施設関連基盤施設整備事業)

平成十九年国土交通省令第七十四号府省令
(拠点施設関連基盤施設整備事業)

第四条

第二条第三項第一号ヌの国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設の建設又は改良に関する事業
  2. 河川環境の整備に関する事業で国土交通大臣が定めるもの
  3. 住宅施設の整備又は住宅市街地の整備改善に関する事業で国土交通大臣が定めるもの

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