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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第三条 (拠点施設)

平成十九年国土交通省令第七十四号府省令
(拠点施設)

第三条

第二条第二項第四号の国土交通省令で定める施設は、一団地の住宅施設、宿泊施設、特定居住者の共同利用に供する事務所、事業所その他の業務施設又は特定居住者と地域住民との交流の促進に資する施設とする。

2第二条第二項第七号の国土交通省令で定める施設は、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 第一条第一号に掲げる活動教養文化施設、スポーツ施設その他の同号に規定する催しが実施される施設
  2. 第一条第二号に掲げる活動交流施設、集会施設又は体験学習施設
  3. 第一条第三号に掲げる活動商業施設その他の同号に規定する事業活動を行うための事業場として相当数の事業者が利用するための施設又は医療施設
  4. 第一条第四号に掲げる活動流通業務施設
  5. 第一条第五号に掲げる活動同号に規定する活動の拠点となる施設として国土交通大臣が認めるもの
  6. 前条に規定する活動交通施設(拠点施設関連基盤施設整備事業の対象となる施設を除く。)又は流通業務施設

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