(拠点施設)
第三条
法第二条第二項第四号の国土交通省令で定める施設は、一団地の住宅施設、宿泊施設、特定居住者の共同利用に供する事務所、事業所その他の業務施設又は特定居住者と地域住民との交流の促進に資する施設とする。
2法第二条第二項第七号の国土交通省令で定める施設は、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第二条第二項第四号の国土交通省令で定める施設は、一団地の住宅施設、宿泊施設、特定居住者の共同利用に供する事務所、事業所その他の業務施設又は特定居住者と地域住民との交流の促進に資する施設とする。
2法第二条第二項第七号の国土交通省令で定める施設は、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。