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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則
平成十九年国土交通省令第七十四号
府省令
· 条文 19 件 ·
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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(広域的特定活動)
第二条
(貨客の運送に関する事業活動)
第三条
(拠点施設)
第四条
(拠点施設関連基盤施設整備事業)
第五条
(広域的特定活動に伴う人の往来又は物資の流通に対応するために必要な事業)
第六条
(広域的地域活性化基盤整備計画が適合すべき拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画)
第七条
(他の都道府県の意見を聴く事業)
第八条
(特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)
第九条
(広域的地域活性化基盤整備計画の作成等の提案)
第十条
(民間拠点施設整備事業計画の認定等の申請)
第十一条
(民間拠点施設整備事業計画の記載事項)
第十二条
(民間拠点施設整備事業計画の公表)
第十三条
(民間拠点施設整備事業計画の軽微な変更)
第十四条
(認定事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)
第十五条
(民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務の基準)
第十六条
(都市計画の決定等の提案)
第十七条
(交付金の額)
第十八条
(特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)
第十九条
(特定居住促進計画の作成等の提案)