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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第八条 (特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)

平成十九年国土交通省令第七十四号府省令
(特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)

第八条

第五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、広域的地域活性化を図る活動を行うことを目的とするもの
  2. 地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している株式会社で、公共施設その他の公益的施設の整備等に関する事業を営むもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、広域的地域活性化のための基盤整備を推進する観点から必要と認められる事業等を実施する者として、都道府県知事が指定したもの

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