(広域的地域活性化基盤整備計画の作成等の提案)
第九条
法第五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により広域的地域活性化基盤整備計画の作成の提案を行おうとする市町村は、次に掲げる事項を記載した提案書に当該提案に係る広域的地域活性化基盤整備計画の素案を添えて、都道府県に提出しなければならない。
- 一市町村の名称
- 二法第二十二条第一項に規定する特定居住拠点施設に関する事項及び特定居住重点地区の区域
法第五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により広域的地域活性化基盤整備計画の作成の提案を行おうとする市町村は、次に掲げる事項を記載した提案書に当該提案に係る広域的地域活性化基盤整備計画の素案を添えて、都道府県に提出しなければならない。