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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第七条 (他の都道府県の意見を聴く事業)

平成十九年国土交通省令第七十四号府省令
(他の都道府県の意見を聴く事業)

第七条

第五条第七項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、第四条第一号に掲げる事業とする。

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