(民間拠点施設整備事業計画の記載事項) 第十一条 法第七条第二項第八号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一拠点施設整備事業の名称及び目的二当該拠点施設整備事業が、基本方針のうち法第四条第二項第二号に掲げる事項及び広域的地域活性化基盤整備計画のうち当該重点地区の区域に係る法第五条第二項第一号に掲げる事項に照らして適切なものであることを明らかにするために参考となるべき事項三当該拠点施設整備事業が、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するものであることを明らかにするために参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗