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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第四条 (検討)

平成十九年法律第五十二号法律
(検討)

第四条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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国土交通大臣は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する基本的方向
  2. 拠点施設の選定及び重点地区の設定に関する基本的事項
  3. 拠点施設関連基盤施設整備事業に関する基本的事項
  4. 関連する広域的特定活動の促進に関する施策との連携に関する基本的事項
  5. 広域的地域活性化のための基盤整備に係る都道府県間その他の関係者間における連携及び協力に関する基本的事項
  6. 次条第一項に規定する広域的地域活性化基盤整備計画の作成に関する基本的事項
  7. 第二十二条第一項に規定する特定居住促進計画の作成に関する基本的事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、広域的地域活性化のための基盤整備に関する重要事項

3基本方針は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第六条第二項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。

4国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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