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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第三条 (国、地方公共団体等の努力義務)

平成十九年法律第五十二号法律
(国、地方公共団体等の努力義務)

第三条

国は、広域的地域活性化のための基盤整備の効果が十分に発揮されるよう、アジア地域その他の地域における海上輸送網の拠点となる港湾及び主要な国際航空路線に必要な空港、全国的な幹線道路その他の交通施設で高速交通の用に供するものの総合的かつ体系的な整備に努めなければならない。

2国及び地方公共団体は、広域的地域活性化のための基盤整備の推進に当たっては、地域の自主性を尊重するとともに、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう努めなければならない。

3国及び地方公共団体は、広域的地域活性化のための基盤整備の推進に当たっては、広域的特定活動を担うべき人材の育成及び確保に関する施策、新たに企業を設立して行う広域的特定活動の開始に対する支援に関する施策、都市と農山漁村との間の交流の促進に関する施策その他の関連する広域的特定活動の促進に関する施策との連携を図るよう努めなければならない。

4国、地方公共団体、広域的地域活性化を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。第五条第八項第二十二条第十項及び第二十八条第一項において同じ。)、広域的特定活動を行う民間事業者その他の関係者は、広域的地域活性化のための基盤整備を重点的、効果的かつ効率的に推進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

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(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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