条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律
平成十九年法律第五十二号
法律
· 条文 38 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国、地方公共団体等の努力義務)
第四条
第五条
(広域的地域活性化基盤整備計画)
第六条
(広域地方計画協議会における協議の特例)
第七条
(民間拠点施設整備事業計画の認定)
第八条
(民間拠点施設整備事業計画の認定基準等)
第九条
(計画の認定の通知)
第十条
(民間拠点施設整備事業計画の変更)
第十一条
(報告の徴収)
第十二条
(地位の承継)
第十三条
(改善命令)
第十四条
(計画の認定の取消し)
第十五条
(民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務)
第十六条
(認定事業者による都市計画の決定等の提案)
第十七条
(計画提案を踏まえた都市計画の決定等)
第十八条
(広域地方計画協議会における認定事業の円滑かつ確実な施行のために必要な協議)
第十九条
(交付金の交付等)
第二十条
(交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は分譲価額等)
第二十一条
(交付金に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)
第二十二条
(特定居住促進計画)
第二十三条
(特定居住促進協議会)
第二十四条
(建築基準法の特例)
第二十五条
(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の特例)
第二十六条
(建築物の用途変更についての配慮)
第二十七条
(地方住宅供給公社の業務の特例)
第二十八条
(特定居住支援法人の指定)
第二十九条
(支援法人の業務)
第三十条
(監督等)
第三十一条
(情報の提供等)
第三十二条
(支援法人による特定居住促進計画の作成等の提案)
第三十三条
(国土交通省令への委任)
第三十四条
(経過措置)
第三十五条
第三十八条
(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)