条文くん法令検索 AIに質問する

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第三十一条 (情報の提供等)

平成十九年法律第五十二号法律
(情報の提供等)

第三十一条

国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

2市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため特定居住促進区域内の住宅若しくは事務所その他の施設又は当該住宅若しくは施設の敷地である土地の所有者又は管理者(以下この項において「所有者等」という。)を知る必要があるとして、当該所有者等に関する情報(以下この条において「所有者等関連情報」という。)の提供の求めがあったときは、当該所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。

3前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人(当該所有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得なければならない。

4前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第三十一条(情報の提供等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(監督等) 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 目次 第三十二条(支援法人による特定居住促進計画の作成等の提案) →