条文くん法令検索 AIに質問する

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第三十二条 (支援法人による特定居住促進計画の作成等の提案)

平成十九年法律第五十二号法律
(支援法人による特定居住促進計画の作成等の提案)

第三十二条

支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、特定居住促進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針及び広域的地域活性化基盤整備計画に即して、当該提案に係る特定居住促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき特定居住促進計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、特定居住促進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第三十二条(支援法人による特定居住促進計画の作成等の提案)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条(情報の提供等) 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 目次 第三十三条(国土交通省令への委任) →