(支援法人による特定居住促進計画の作成等の提案)
第三十二条
支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、特定居住促進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針及び広域的地域活性化基盤整備計画に即して、当該提案に係る特定居住促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
2前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき特定居住促進計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、特定居住促進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。