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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第三十三条 (国土交通省令への委任)

平成十九年法律第五十二号法律
(国土交通省令への委任)

第三十三条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。

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