(特定居住促進計画の作成等の提案)
第十九条
法第三十二条第一項の規定により特定居住促進計画の作成又は変更の提案を行おうとする支援法人は、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係る特定居住促進計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。
法第三十二条第一項の規定により特定居住促進計画の作成又は変更の提案を行おうとする支援法人は、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係る特定居住促進計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。