(報告の徴収) 第十一条 国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計画(認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る拠点施設整備事業(以下「認定事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗