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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第十一条 (報告の徴収)

平成十九年法律第五十二号法律
(報告の徴収)

第十一条

国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計画(認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る拠点施設整備事業(以下「認定事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。

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