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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第十条 (民間拠点施設整備事業計画の変更)

平成十九年法律第五十二号法律
(民間拠点施設整備事業計画の変更)

第十条

認定事業者は、計画の認定を受けた民間拠点施設整備事業計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の場合について準用する。

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