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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第九条 (計画の認定の通知)

平成十九年法律第五十二号法律
(計画の認定の通知)

第九条

国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号。以下「民間都市開発法」という。)第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(以下「民間都市機構」という。)に通知するとともに、計画の認定を受けた民間事業者(以下「認定事業者」という。)の氏名又は名称、事業区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

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