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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第十二条 (民間拠点施設整備事業計画の公表)

平成十九年国土交通省令第七十四号府省令
(民間拠点施設整備事業計画の公表)

第十二条

第九条(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 拠点施設整備事業の名称及び目的
  2. 認定計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要

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