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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第八条 (民間拠点施設整備事業計画の認定基準等)

平成十九年法律第五十二号法律
(民間拠点施設整備事業計画の認定基準等)

第八条

国土交通大臣は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る民間拠点施設整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

  1. 当該拠点施設整備事業が、基本方針のうち第四条第二項第二号に掲げる事項及び広域的地域活性化基盤整備計画のうち当該重点地区の区域に係る第五条第二項第一号に掲げる事項に照らして適切なものであること。
  2. 当該拠点施設整備事業が、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するものであること。
  3. 工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該拠点施設整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。
  4. 当該拠点施設整備事業を適確に施行するに足りる経理的基礎及び技術的能力その他の能力があること。

2国土交通大臣は、前項の認定(以下「計画の認定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体及び当該拠点施設整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者(以下「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。

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