(民間拠点施設整備事業計画の認定)
第七条
広域的地域活性化基盤整備計画に記載された重点地区の区域における拠点施設の整備に関する事業(建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)で公共施設の整備を伴うものに限る。)であって、当該事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「拠点施設整備事業」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該拠点施設整備事業に関する計画(以下「民間拠点施設整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2民間拠点施設整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事業区域の位置及び面積
- 二拠点施設の概要
- 三建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要
- 四公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者
- 五工事着手の時期及び事業施行期間
- 六用地取得計画
- 七資金計画
- 八前各号に掲げるもののほか、拠点施設整備事業に関する事項であって国土交通省令で定めるもの