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国土交通省組織令 第八十六条 (まちづくり推進課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(まちづくり推進課の所掌事務)

第八十六条

まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
  3. 都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  4. 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  9. 都市再生特別措置法に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
  10. 独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。
  11. 十一
    独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。
  12. 十二
    都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び第十項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。

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