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国土交通省組織令 第八十五条 (都市安全課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(都市安全課の所掌事務)

第八十五条

都市安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること。
  2. 都市局の所掌事務に関する第四十条第一号イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整に関すること。
  3. 防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
  4. 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関すること。
  5. 都市局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
  6. 宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
  7. 宅地の耐震化の推進に関すること。
  8. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(第二章から第四章まで、第五章第一節、第二節及び第四節並びに第六章から第八章までを除く。)の施行に関すること(防災街区計画整備組合が施行する防災街区整備事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関することを除く。)。
  9. 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)に規定する緑地等の設置に関する計画に関すること。

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