(共生社会政策課の所掌事務)
第四十条
共生社会政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通省の所掌事務に関する次に掲げる事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
- イ共生社会の形成の促進のための移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上
- ロ一般消費者の利便の増進及び利益の保護
- イ
- 二高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。