国土交通省組織令 第四十一条 (環境政策課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十五号政令
(環境政策課の所掌事務)
第四十一条
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
国土交通省の所掌事務に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
- 二
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条に規定する資格に関すること。 - 三
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
- 四
前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る環境の保全に関する政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 五
資源の有効な利用の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文