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国土交通省組織令 第四十二条 (経済安全保障・海洋政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(経済安全保障・海洋政策課の所掌事務)

第四十二条

経済安全保障・海洋政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土交通省の所掌事務に係る安全保障の確保に関する経済施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
  2. 国土交通省の所掌事務に係る海洋の開発及び利用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の施行に関すること。

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