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国土交通省組織令 第四十三条 (交通政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(交通政策課の所掌事務)

第四十三条

交通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(地域交通課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 運送産業(国土交通省の所掌に係る運送に関連する産業をいう。第四号において同じ。)に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
  3. 国土交通省の所掌事務に係る輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
  4. 運送産業の発達、改善及び調整に関する事務の取りまとめに関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関すること(モビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。

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