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国土交通省組織令 第四十四条 (地域交通課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(地域交通課の所掌事務)

第四十四条

地域交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
  2. 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
  4. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。

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