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国土交通省組織令 第四十五条 (モビリティサービス推進課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(モビリティサービス推進課の所掌事務)

第四十五条

モビリティサービス推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事務のうち、モビリティサービス(情報通信技術その他の先端的な技術を活用して複数の交通機関の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を一括して行うことができるようにするサービスその他の当該技術の活用により交通機関の利用者の利便を増進するサービスをいう。)の実施の推進に関すること。
  2. 自家用有償旅客運送及び業として行う自家用自動車の有償貸渡しに関すること。

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