(都市安全推進官及び都市防災対策官)
第四十七条
都市安全課に、都市安全推進官及び都市防災対策官それぞれ一人を置く。
2都市安全推進官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項に係るものに関する事務をつかさどる。
- 一都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること(都市防災対策官の所掌に属するものを除く。)。
- 二都市局の所掌事務に関する国土交通省組織令第四十条第一号イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整に関すること。
- 三都市局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること(都市防災対策官の所掌に属するものを除く。)。
3都市防災対策官は、命を受けて、宅地の耐震化その他の都市安全課の所掌に係る防災に関する特定事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。