(デジタル情報活用推進室並びに国際・デジタル政策企画調整官及び海外プロジェクト推進官)
第四十六条
国際・デジタル政策課に、デジタル情報活用推進室並びに国際・デジタル政策企画調整官及び海外プロジェクト推進官それぞれ一人を置く。
2デジタル情報活用推進室は、都市局の所掌事務に関するデジタル技術及び情報の活用の推進に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務(国際・デジタル政策企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3デジタル情報活用推進室に、室長を置く。
4国際・デジタル政策企画調整官は、命を受けて、国際・デジタル政策課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
5海外プロジェクト推進官は、命を受けて、都市局の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。