(社会資本整備政策課の所掌事務) 第三十九条 社会資本整備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。二社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗