(国際・デジタル政策課の所掌事務) 第八十四条 国際・デジタル政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一都市局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。二都市局の所掌事務に関するデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗