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国土交通省組織令 第八十七条 (都市計画課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十五号
政令
(都市計画課の所掌事務)
第八十七条
都市計画課は、都市計画及び都市計画事業に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
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