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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令 第二条 (民間事業者が計画の認定を申請することができる拠点施設の整備に関する事業の規模)

平成十九年政令第二百四十九号政令
(民間事業者が計画の認定を申請することができる拠点施設の整備に関する事業の規模)

第二条

第七条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる拠点施設の整備に関する事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。

  1. 次に掲げる区域における拠点施設の整備に関する事業(次号に掲げる拠点施設の整備に関する事業を除く。)〇・五ヘクタール
    1. 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
    2. 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
    3. 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域
    4. 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区域
  2. 前号イからニまでに掲げる区域における拠点施設の整備に関する事業であって、当該拠点施設の整備に関する事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の拠点施設の整備に関する事業で次のイからハまでのいずれにも該当するものが施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの拠点施設の整備に関する事業の事業区域の面積の合計が〇・五ヘクタール以上となる場合における当該拠点施設の整備に関する事業〇・二五ヘクタール
    1. 広域的地域活性化基盤整備計画に記載された重点地区の区域における建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)で公共施設の整備を伴うものであること。
    2. 基本方針のうち法第四条第二項第二号に掲げる事項及び広域的地域活性化基盤整備計画のうち当該重点地区の区域に係る法第五条第二項第一号に掲げる事項に照らして適切なものであること。
    3. 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するものであること。
  3. 第一号イからニまでに掲げる区域以外の区域における拠点施設の整備に関する事業〇・二ヘクタール

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