(認定事業者が都市計画の決定等を提案することができる都市施設)
第三条
法第十六条第一項第四号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
- 一道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
- 二公園、緑地、広場その他の公共空地
- 三水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
- 四河川、運河その他の水路
- 五学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
- 六病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
- 七防水、防砂又は防潮の施設
法第十六条第一項第四号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。