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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令 第三条 (認定事業者が都市計画の決定等を提案することができる都市施設)

平成十九年政令第二百四十九号政令
(認定事業者が都市計画の決定等を提案することができる都市施設)

第三条

第十六条第一項第四号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。

  1. 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
  2. 公園、緑地、広場その他の公共空地
  3. 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
  4. 河川、運河その他の水路
  5. 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
  6. 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
  7. 防水、防砂又は防潮の施設

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