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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第十六条 (認定事業者による都市計画の決定等の提案)

平成十九年法律第五十二号法律
(認定事業者による都市計画の決定等の提案)

第十六条

認定事業者は、都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)(次条において「都市計画決定権者」と総称する。)に対し、当該認定事業の施行の効果を一層高めるために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

  1. 都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画に関する都市計画
  2. 土地区画整理法による土地区画整理事業に関する都市計画
  3. 都市再開発法による市街地再開発事業に関する都市計画
  4. 都市計画法第四条第五項に規定する都市施設で政令で定めるものに関する都市計画
  5. その他政令で定める都市計画

2前項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、当該認定事業に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。

  1. 当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第十三条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
  2. 当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この条において同じ。)の区域内の土地について所有権又は借地権(建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を有する者の三分の二以上の同意を得ており、かつ、同意をした者が所有するその区域内の土地の地積と同意をした者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上であること。

3前項第二号の場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する土地があるときは、当該土地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意をした所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意をした借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該土地について同意をした者の数とみなし、当該土地の地積に同意をした所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意をした借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該土地について同意をした者が所有する土地の地積又は同意をした者が有する借地権の目的となっている土地の地積とみなす。

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