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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第十二条 (地位の承継)

平成十九年法律第五十二号法律
(地位の承継)

第十二条

認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定計画に係る事業区域内の土地の所有権その他当該認定事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

2国土交通大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

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