(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条
当分の間、前条の規定による改正後の広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第二条第三項第一号ハ中「地方管理空港」とあるのは「地方管理空港及び空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港」と、「同法第八条第一項又は第四項」とあるのは「空港法第八条第一項若しくは第四項又は空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第八条第一項若しくは第四項」とする。