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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第十八条 (広域地方計画協議会における認定事業の円滑かつ確実な施行のために必要な協議)

平成十九年法律第五十二号法律
(広域地方計画協議会における認定事業の円滑かつ確実な施行のために必要な協議)

第十八条

認定事業者は、第六条第一項に規定する広域地方計画協議会に対し、その認定事業の円滑かつ確実な施行のために必要な協議を行うことを求めることができる。

2前項の協議を行うことを求められた広域地方計画協議会に関する国土形成計画法第十条第四項の規定の適用については、同項中「関係各行政機関」とあるのは、「関係各行政機関及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第十八条第一項の協議を行うことを求めた同項の認定事業者」とする。

3広域地方計画協議会は、第一項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から六月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた認定事業者に通知するものとする。

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