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国土形成計画法 第十条 (広域地方計画協議会)

昭和二十五年法律第二百五号法律
(広域地方計画協議会)

第十条

広域地方計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、広域地方計画区域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係各地方行政機関、関係都府県及び関係指定都市(以下この条において「国の地方行政機関等」という。)により、広域地方計画協議会(以下「協議会」という。)を組織する。

2協議会は、必要があると認めるときは、協議により、当該広域地方計画区域内の市町村(指定都市を除く。)、当該広域地方計画区域に隣接する地方公共団体その他広域地方計画の実施に密接な関係を有する者を加えることができる。

3第一項の協議を行うための会議(第六項において「会議」という。)は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 国の地方行政機関等の長又はその指名する職員
  2. 前項の規定により加わつた地方公共団体の長又はその指名する職員
  3. 前項の規定により加わつた者(地方公共団体を除く。)の代表者又はその指名する者

4協議会は、必要があると認めるときは、関係各行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。

5協議会は、前条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行う場合においては、学識経験を有する者の意見を聴くものとする。

6会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

7協議会の庶務は、国土交通省において処理する。

8前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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