(国土交通大臣の広域地方計画協議会に対する要請)
第三条
国土交通大臣は、法第九条第一項の規定により同条第二項に規定する広域地方計画(以下単に「広域地方計画」という。)を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、法第十条第一項の広域地方計画協議会(以下「協議会」という。)による法第九条第三項の規定による協議を行うための会議(以下「会議」という。)について、関係する協議会に対し、次に掲げる措置を講ずるよう要請することができる。
- 一広域地方計画区域内の一部の区域について、関係する一部の構成員による会議を開くこと。
- 二複数の広域地方計画区域にまたがる区域について、関係する協議会が共同して会議(関係する一部の構成員による会議を含む。)を開くこと。
2前項の規定は、広域地方計画の変更について準用する。