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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第二十九条 (支援法人の業務)

平成十九年法律第五十二号法律
(支援法人の業務)

第二十九条

支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 特定居住者又は特定居住を希望する者に対し、特定居住に関する情報の提供又は相談その他の特定居住に関し必要な援助を行うこと。
  2. 第二十二条第二項第三号及び第四号に規定する施設の整備を行うこと。
  3. 特定居住の促進に関する調査研究を行うこと。
  4. 特定居住に関する普及啓発を行うこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、特定居住の促進のために必要な業務を行うこと。

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