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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第十五条 (民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務の基準)

平成十九年国土交通省令第七十四号府省令
(民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務の基準)

第十五条

第十五条第三項の国土交通省令で定める基準は、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。

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