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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第一条 (広域的特定活動)

平成十九年国土交通省令第七十四号府省令
(広域的特定活動)

第一条

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号ヘの国土交通省令で定める活動は、次に掲げるものとする。

  1. 博覧会、芸術の発表会、芸能及びスポーツの興行、祭礼その他の催しであって国際的又は全国的な規模又は知名度を有するものの実施
  2. 当該活動が行われる地域外の全国における都市の住民を対象とする、農山漁村への移住を促進する活動又は我が国若しくは地域の固有の自然、文化等に関する体験の機会を提供する活動
  3. 国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第九条第一項に規定する広域地方計画区域又は北海道若しくは沖縄県の区域の内外の消費者等の多様かつ高度な需要に応ずる商業若しくはサービス業に係る事業活動(相当数の事業者により行われるものに限る。)であって都道府県における広域的地域活性化を図る上で中核となるもの又は高度かつ専門的な医療活動
  4. 国際的又は全国的な規模の物資の流通に係る事業活動(相当数の事業者により行われるものに限る。)であって前号に規定する区域における物資の流通の中核となるもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該活動が行われる地域外の広域からの来訪者を増加させ、又は当該広域にわたる物資の流通を促進する効果が高く、都道府県における広域的地域活性化を図る上で中核となる活動として国土交通大臣が認めるもの

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(施行期日)
附則

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

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