条文くん法令検索 AIに質問する

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第二条 (貨客の運送に関する事業活動)

平成十九年国土交通省令第七十四号府省令
(貨客の運送に関する事業活動)

第二条

第二条第一項第二号の国土交通省令で定める事業活動は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)その他の法令の規定による許可、認可、免許、登録その他の処分を受けて行う貨客の運送に関する事業活動とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則第二条(貨客の運送に関する事業活動)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(広域的特定活動) 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 目次 第三条(拠点施設) →