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港湾法施行規則 第十七条 (準用規定)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(準用規定)

第十七条

第一条第二項及び前条第一項の規定は、港湾管理者が法第五十四条の二第一項に規定する港湾施設を譲り受けようとする場合に準用する。この場合において、第一条第二項中「認定を受けようとする施設」及び「当該施設」とあるのは「当該港湾施設」と、前条第一項中「土地工作物譲渡申請書」とあるのは「港湾施設譲渡申請書」と、同項第三号中「当該港湾管理者」とあるのは「当該港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は当該港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。

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