(土地又は工作物の譲渡)
第十六条
法第五十三条に規定する土地又は工作物を譲り受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した土地工作物譲渡申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
- 一当該港湾管理者の名称
- 二土地の譲受にあつてはその区域、面積及び価額、工作物の譲受にあつてはその種類、構造及び価額
- 三当該港湾管理者が、当該土地又は工作物につき費用を負担した場合はその額に相当する価額
2第一条第二項の規定は前項の場合に準用する。この場合において「認定を受けようとする施設」及び「当該施設」とあるのは「当該土地又は工作物」と読み替えるものとする。